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結婚までの手続き

結婚までの手続き

国際結婚となると、日本人同士の結婚とは違い、両国の婚姻法に基づいて手続きを行う必要があり、結婚するまでに様々な手続きが必要となります。
今回は、国際結婚のお手続きについてご案内致します。

婚姻手続

婚姻手続

国際結婚では、手続き方法が2つあります。

創設的婚姻届
日本で手続きをして、その後相手の国に報告する方法
報告的婚姻届
相手の国で手続きをして、その後日本に報告する方法

両方の国で婚姻手続きを行わないと、婚姻手続きを取っていない国では独身状態のままになっていますので、必ず手続きを行って下さい。

日本での国際結婚手続き(創設的婚姻届)

日本で国際結婚の手続きを行う場合、市町村役場へ婚姻届を提出する必要があります。日本人は戸籍謄本と婚姻届を提出して受理されると婚姻が成立しますが、外国人は色々な書類の提出を必要とされます。国籍証明書(パスポート)、外国人登録証明書、大使館や領事館発行の婚姻要件具備証明書とその和訳文が必要になります。役所によって必要書類が異なることもあります。必ず事前に問い合わせをして確認して下さい。

婚姻届が役所で受理された際、婚姻受理証明書をもらっておきます。その後、相手の国の大使館や領事館で報告的婚姻届出手続きを行います。その際、前もって手続きに必要な書類を問い合わせて準備をしておきましょう。手続きの際に、大使館や領事館でも婚姻受理証明書を発行して頂きます。この書類は、地方入国管理局で在留資格(配偶者ビザ)を取るのに必要な書類となります。

■婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書は聞きなれない言葉だと思います。これは、国際結婚をする場合、相手の方が結婚成立のための条件を備えていることを証明する書類になります。国によって、結婚成立の条件が違いますので、前もって大使館や領事館に問い合わせをしておきましょう。婚姻要件具備証明書がない国もあります。また、条件によっては発行されないケースもあります。その場合は、日本の市町村役場に相談して下さい。

ハワイでの国際結婚手続き

▶婚約者査証

アメリカ国籍の人とアメリカで結婚をする場合に、婚約者は「婚約者ビザ」を使い一度だけ入国することが可能です。入国後90日以内に結婚し、永住権の申請を行います。
手続き方法としましては、結婚相手のアメリカ人が米国移民局CISに婚約者査証請願書類を提出します。CISより日本のアメリカ大使館に書類が送られてきます。これが手元に発送されます(数か月かかることもあります)書類が届きましたら、申請の際に健康診断書や警察本部発行の無罪証明書が必要になります。また、記入すべき各種申請書類がありますので、記入します。アメリカの大使館に面接を申込み、面接時に必要書類を提出します。婚約者査証が発行されます。

▶国際結婚手続手順
国際結婚手続手順1
マリッジライセンスの取得

アメリカ国籍の人とアメリカで結婚をする場合に、婚約者は「婚約者ビザ」を使い一度だけ入国することが可能です。入国後90日以内に結婚し、永住権の申請を行います。
手続き方法としましては、結婚相手のアメリカ人が米国移民局CISに婚約者査証請願書類を提出します。CISより日本のアメリカ大使館に書類が送られてきます。これが手元に発送されます(数か月かかることもあります)書類が届きましたら、申請の際に健康診断書や警察本部発行の無罪証明書が必要になります。また、記入すべき各種申請書類がありますので、記入します。アメリカの大使館に面接を申込み、面接時に必要書類を提出します。婚約者査証が発行されます。

国際結婚手続手順2
結婚式を挙げる

結婚式を挙げる際に、マリッジライセンスに署名をもらいます。
署名は、教会の神父や牧師、裁判所の裁判官、資格のある司式者にお願いします。

国際結婚手続手順3
婚姻証明書(サーティフィケート)の発行

署名して頂いたマリッジライセンスを期限内に役所に提出すると、サーティフィケートコピーが発行されます。これが婚姻証明になります。この証明書の発行の際にも、パスポートや英訳した戸籍謄本(抄本)が必要となります。州によっては他にも必要な書類が発生します。

国際結婚手続手順4
届出(報告的婚姻届)

日本の戸籍に婚姻を記載するため、婚姻後3ヶ月以内にハワイにある日本領事館もしくは日本国内の本籍地の市区町村役場に届け出る必要があります。サーティフィケートや婚姻届等を提出します。

国際結婚手続手順5
戸籍の氏を変更するために

日本国籍者が外国籍者と結婚した場合、婚姻後6ヶ月以内に届け出を行うと、相手の氏を戸籍上の氏とすることができます。
新しいパスポートを申請して頂くか、現在お使いパスポートに変更後の氏名を追記する方法(記載事項訂正)のどちらかを取って頂きますと、戸籍の氏名が変更となります。

▶グリーンカード(永住権)

アメリカ人と結婚してアメリカに住む場合には、グリーンカードを申請し、取得しなければなりません。婚姻は、グリーンカード取得の最優先順位となっておりますので、原則発行されます。
アメリカ人の夫がCISにグリーンカード請願書類を提出すると、日本のアメリカ大使館よりグリーンカード申請書類が届きますので、日本で戸籍謄本、無罪証明書、健康診断書、写真、婚姻受理証明書、パスポートを準備します。書類は英訳されたものが必要となります。
日本のアメリカ大使館で面接を受け、面接時に必要書類を提出します。グリーンカードの代わりになる移民査証が発行されます。グリーンカードは数か月後に郵送されてきます。